【弁護士解説】佐々木希ジュエリー職人との未払トラブルは法的にはどちらが勝訴?

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佐々木希が、知り合いのジュエリー職人と、口約束でジュエリーをオーダーし、支払時期について揉め他事件が話題になっています。

どちらが悪いの?

結論そこを皆知りたいですね。

佐々木希は商品受け取らないまま、キャンセル料だけ66万円も支払って損切りをして解決を目指しました。

もし裁判までしたら、結果はどうだったかを弁護士の先生の見解があったので紹介します。




どこまで詳細にオーダーについて話し合われたかが論点

まずは、詳細がよくわからない部分ではありますが、デザイン画の時点で合意がしっかりあったか?

また支払いタイミングに付いての確認があったか?

ただし佐々木希は支払期限を聞いていないと言っていますので、きちんと話し合っていない様子です。

商品についてのデザインも予算も、料金も、いろいろな詳細の取り決めもなくなんとなく制作に入っているため、今回のお互いの認識のすれ違いの原因となりました。

あとから、デザイナーがHPに書かれてることを基準に内金や、支払期限などを主張しても、HPを通してのオーダーではないため、HPの規約は今回は有効ではない。

職人側は、一方的に状況が気に入らないからキャンセルだと言ってキャンセル料も払えといってきたことや、更に佐々木側は損切りして言われた通り66万円を払っても文春に垂れ込んでいるが、法的にはどう判断される可能性が高いか?

HPを通さない契約は、HP規約とは別に規約を確認する必要があった

今回の売買は、デザインや、代金がはっきり決まってない状態で制作が始まっている可能性が高い。

どこまでの合意があったかが論点となる。

見る限り、最終的に金額も支払い期日もはっきり決まってない状態だったため、お互いの認識にすれ違いもあった。

業者の普段のHPから受ける取引と佐々木とのような口約束の取引はHpに書かれた規約は有効ではないという。

HPに書かれた規約はHP経由で買う人のみに適用されるということで、友人として口約束でのオーダーのため、HPに支払期日について書いてあるという言い分は今回は通らない。

そのため職人が勝手に考えていた規約は今回は通らず、一般とは違うこだわりの規則があるなら、佐々木としっかり詳細について話し合っておく必要があった。




佐々木希とジュエリー職人の未払いトラブルで裁判をした場合は?

佐々木希とジュエリー職人の間でそもそも契約が成立しているか

今回の件で、もし裁判になったら、まず

まだ契約がしっかりしていなくてまだ交渉段階とみなされる可能性がある。

デザインがしっかり決まった上合意されていなかったり、金額も見積もりとズレが有るなど主要な部分の合意に至ってないからだ。

当然、契約成立していないと代金払う必要ないということになる。

制作にかかったコストは佐々木希が払う必要があるか?

制作してかかったコストは、業者が営業の締結前準備としてとして自らの負担としてやったということになる。

デザイン費用だけでもいくらなど明確にして進めていたら、その部分は守られたのだが、そういう細かい契約をしていないため、制作にかかったコストも、佐々木側が払う義務はない。

予算とかなり違う商品価格となったが、過去に作成依頼しているので、その時の金額と比較して、今回の価格が相当かどうかを判断する必要がある。




佐々木希の民法上の支払期限は

今回は支払期日を二人の間できちんと決めていないことから、民法上の支払い期日で判断する

本来は、HP規約に書いてあるから、普通内金もらってるとか代金支払い時期はいつと思ってたとデザイナーがいうが、佐々木側は聞いていないと言っているし、HP規約は、今回は適用されないのでそこをデザイナー側が主張しても無効である。

民法によれば、引き渡しのタイミングに支払う義務が同時履行される。

支払期日の明確なやり取りがあったがポイントで、HPの規約条件をもとに決めたつもりは認められない。

民法上、引渡時に支払い同時履行となるので今回商品の引き渡し受けてない為、まだ支払いの時期に来てないとみなされる。

つまり今現在、商品を引き渡されていないため、支払期日に来ておらず、支払いは不要。




佐々木希は面倒だから損切りしたというだけの結果

いずれにしても商品ももらっていない為、債務履行する日は来ていないのに、言われたままに66万円払ってしまった。

佐々木側は面倒だから損切りしただけという結果になっている。

ジュエリー職人の言うキャンセル料は有効か?

賠償責任とは、元々契約が成立したら得られただろう状態に戻すまでのことが対象。

本来契約されて、50万払ってもらった場合に得られる金額は50万円だった。

得られるはずのない66万円を払うことはみとめられない。

また、合理性のないキャンセル料は消費者契約法で無効である。

平均的な損害を超える分は無効になるのだ。

当然、今回の件は、消費者契約法で無効になるだろうということだ。

ただし、もし、佐々木希が事業者として、ジュエリーを買ってたら消費者契約法は適用されない




ジュエリーデザイナーが佐々木希の支払い延期で機会損失をしたという訴えは?

機会損失の考え方もおかしい。

支払いがない間、仕事ができない理由がなく、予約がこの先もつまっているのでそれを進めればよかったこと。

万が一予約が入っていなかったとしても、それは佐々木希のせいではないので関係ない。

佐々木希とジュエリー職人未払トラブルで法的にはどちらが勝訴?

もし裁判になってたら、佐々木側の支払いは1円も認められず、業者(デザイナー)の敗訴となるだろうということでした。

弁護士の先生の見解は、業者(デザイナー)が100%悪いという判断でした。




佐々木希未払いトラブルまとめ

文春も法的にどうか確認せずに書いたことに疑問があります。

文春も、このトラブルと関係ない渡辺のトラブルを要所要所に入れて記事を書いているのも、本来の論点から離れていた。

また第一報で無料サイトで流された内容だけ見ると、読み手が間違った印象を受ける内容で書かれていたので、佐々木希は可愛そうでした。

デザイナーはインスタで質問コーナーを設けて質問に返答している内容も、常識とは離れている印象がある。

また皆の疑問に答える時間に8年先まで埋まっている予約の方の制作にかかれば、機会損失もないのではないだろうか。




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