7月10日、松本人志の性加害疑惑裁判で、松本側の田代政弘弁護士から、文春側から新たに書かれた記事に対する反論が出された。
文春側の記事によると、2月頃からA子さんは、友人とカラオケに行ったりプライベートな外出に、明らかに写真を撮っている怪しい人につけられている事に気づいた。
誰かにつけられるという怖い思いを何度もしていて、精神状態にも支障をきたすほど追い詰められているというものだ。
またそのころから怪しい車が自宅のそばに停められていたり、明らかに自分を誰かが監視していることに恐怖を覚えてるというものだ。
この件について第三者の意見なども加えてまとめます。
松本人志裁判のa子さんの被害状況と田代政弘弁護士の脅迫
今年2月頃から、A子さんにつきまとう探偵が複数いることに気づき、怖くなって文春に相談しました。
文春の記者が同探偵らを直撃すると、松本さんの代理人の田代弁護士の依頼でa子さんに探偵をつけていたことを認めたというのが文春の記事です。
田代弁護士は、自分の先輩に当たる弁護士の中村信雄氏がa子さんの相談相手でもあることから、中村氏に対し、a子さんを説得して出廷を辞めさせるよう依頼したうえで、x氏に脅迫とも言える
X氏のa子さんとの不倫報道が週刊誌に掲載される可能性があるが、自分ならそれを世間に広めさせないことができる
と告げて“脅迫まがい”の行動を取ったと報じています。
この件に関して、もちろんa子さんは、不倫関係というのは絶対ないと明言しました。
田代弁護士は、a子さんについて調査会社を通じて調査を依頼したことは事実であるものの、匿名文書が届いたので、その情報提供を元に調査を実施たものだと説明。
さらにその匿名文書の提供に「『週刊文春』が関与していて、自分たちははめられたのではと感じている旨についても報じています。
田代政弘弁護士の行為は懲戒事由に該当する可能性
いくら専門家といえ、相手を追い込むような行為は許されるのか。
これについて紀藤正樹弁護士は発信している。
探偵業者にA子さんの尾行を依頼する行為をすれば、プライバシーの侵害になる可能性があります。
担当裁判で出廷する可能性がある相手を脅かす行為にもなりかねません。
これらの田代弁護士による行動は、弁護士の倫理を拘束力のある形で定めた『弁護士職務基本規程』に抵触する可能性があります
同規程の第1条では「弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める」と記されている。
今回の場合に当てはめると、それは訴訟相手に対して、相手方の権利を不当に侵害したり、相手を貶めるような形で弁護活動をおこなうことはでないということです。
今回の探偵調査は、裁判に必要な調査ではないため、相手のプライバシー侵害をしただけで、相手にプレッシャーを掛けたことは、第1条の《社会正義の実現》に反する行為になると考えられるというものです。
田代弁護士の行為はまず、第1条に反している恐れがありますが、それ以外の規程にも抵触する可能性があるということです。
結果、田代弁護士の行為は懲戒事由に該当するかもしれません。
紀藤弁護士の直感でも、普通の弁護士ならここまでやらないだろうなと感じたということです。
松本人志に頼まれa子さんに探偵調査をつけたことを認めた
田代弁護士側は探偵を使って尾行していた点は認めてます。
松本さんに相談したところ松本さんに頼まれて、a子さんの身辺調査を探偵にさせたということです。
a子さんと親交の深い中村弁護士への接触や探偵業者を駆使して、a子さんに出廷させないよう試みたと見られています。
それに対し、田代弁護士の言い分は
《先生とその女性が不倫関係にあり、そのことを記事にしたいとなどと言っているマスコミがいます》と中村弁護士に伝えたものの、文春が報じたような“脅迫まがい”の言動はまったくなかったと否定しています。
11日、田代弁護士は報道陣の取材に対し、あらためて「まったくの事実無根」と述べ、A子さんへの提訴も考える意向を示した。
Xでは、松本側への印象が悪い方向に向かったことがわかるコメントが多数寄せられました。
松本側はa子さんの個人情報知ってるのに、個人情報開示を求めるのはなぜ
松本側の、a子が誰かわからないうちは裁判にならないから個人情報やlineアカウントまで出せという主張を最近までしていたが、探偵をつけている時点で、個人情報をすべて知っている。
なぜ世間にすべてをさらさせようとしたのか。
a子さんに対し、世間に個人情報をさらされたくないなら証言台に立つな、もしくは和解せよという精神戦に持ち込もうとしているのか。
それは戦う自信のなさではないか。
a子さんを調べた探偵社も業務停止の可能性
また、紀藤弁護士は田代弁護士が依頼した探偵業者についても「探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)」に違反する恐れがあると話す。
探偵業法の第14条では探偵業者が法令違反をした場合、公安委員会が必要な措置を取るよう指示することができると定められており、探偵業は法令違反を犯してはいけません。
今回の件では、A子さんが探偵業者を特定できれば、公安委員会にプライバシー侵害による法令違反を申し出ることができる可能性があります。
もしかすると依頼された探偵業者は、業務停止や営業廃止処分になるかもしれません。
『文春』記事内で詳細を知らされずに調査だけさせられていた“下請け”とされた探偵業者が「巻き込まれたくない」と言ったと書かれていましたが、業務停止などのリスクを感じたからでしょう。
リスク承知の上の探偵社は、詳細を伏せて下請け探偵社に調査させた
クライアントの方針がわかる形で依頼された上の業者は、下請けに詳細を話さず使ったので、自分が手を出すには危険だとわかり、下請けにリスクのある仕事を流したのかもしれません。
この調査をすることは、探偵社から見ても、法に触れる調査だと判断される内容だったのでしょう。
浮気調査のような場合は裁判資料として探偵をつけることは法律上問題ないが、今回のように裁判に必要ない内容で探偵をつけると、それは、プライバシーの侵害になるだろうということです。
過去にも田代弁護士は不正手法を使ったとされる陸山会事件を起こしている。
松本人志が、田代弁護士をつけたときに、すでにこの過去の強引な調査ことが話題になって、なぜ田代弁護士を?と心配する声が上がっていたことを思い出す。
日本中が注目する裁判は思わぬ方向に転がり始めたのかもしれない。
松本人志裁判関連記